ヒトを対象とした研究は、弱い立場にある研究対象者の人権並びに生命と安全を守るという観点から倫理性、科学性を担保とした実施が求められており、ヒト対象の倫理指針の遵守が必須であります。
本学では、ヒトを対象とした研究活動について、人間の尊厳及び人権を尊重し、社会の理解と協力を得て適正な実施を図ることを目的として、「ヘルシンキ宣言」(1964年世界医師会採択)、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成13年3月29日文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年12月22日文部科学省・厚生労働省告示第3号)に基づき、「室蘭工業大学ヒトを対象とした研究に関する規則」(平成26年度室工大規則第49号)及び「室蘭工業大学ヒトを対象とした研究倫理審査委員会規則」(平成26年度室工大規則第50号)を定め、本学におけるヒトを対象とした研究の実施にあたって執るべき必要な事項を定めています。
ここでは、ヒトを対象とした研究の実施にあたって必要な申請、報告の手続きに関する「様式」等を掲載しています。
委員名簿や議事要録等については、研究倫理審査委員会報告システムにおいて公表しています。
更新年月日:2021年3月9日
作成担当部局:研究協力課研究支援係