安全保障輸出管理関連

趣旨

我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な技術や貨物が、我が国及び国際的な平和と安全を脅かすおそれのある国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐための技術の提供や貨物の輸出の管理を行うことです。

本学では、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに基づく輸出管理に関する政令、省令、通達等に基づき、「国立大学法人室蘭工業大学安全保障輸出管理規則」(令和元年度室工大規則第11号)を定め、安全保障輸出管理を適切に行うために必要な事項を定めています。

規制対象となる可能性がある輸出等の例

本学の輸出管理体制

本学の輸出管理手続

1.事前確認シートの作成

技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、事前確認シートを作成して事務担当まで提出してください。

  1. 外国人受入れの場合
  1. 技術の提供及び貨物の輸出の場合
    ※事前確認シートの様式は、事務担当までお問合せ願います。

2.取引審査票の作成

事前確認により取引審査の手続が必要と判断された場合は、取引審査票(該非判定、用途確認
及び需要者確認を含む。)を作成して担当まで提出してください。
※取引審査等の様式は、担当までお問合せ願います。

事務担当

研究協力課研究戦略係
TEL:0143-46-5025,5021
FAX:0143-46-5031
E-mail:renkei@mmm.muroran-it.ac.jp

リンク集

更新年月日:2019年8月23日
作成担当部局:研究協力課研究戦略係