この制度は、大学が企業や個人から教育研究の奨励を目的とする寄附金を受け入れて、学術研究や教育の充実・発展に活用する制度です。
この寄附金は、受入れ年度を超えて使用することができ、寄附の趣旨に沿って教育研究上必要な使途に幅広く使用が認められております。
本学の教職員が民間企業、研究助成団体及び個人から助成金等の寄附金を受ける場合は、本学(国立大学法人)に寄附のうえ、本学の会計機関の下で経理しなければなりません。
個人や法人からの国立大学法人に対する寄附につきましては、当該寄附が国立大学法人法第22条第1項に規定する国立大学法人の業務のうち第1号から第5号までに掲げる業務に充てられるものの全額について、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄付金(所得税法第78条第2項第2号)又は法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されます(昭和40年大蔵省告示第154号)。
したがって、これらの寄附につきましては次のような税制上の優遇措置が講じられることとなります。
2千円を超える部分について当該年の所得の40%を限度に当該年の所得から控除可能
全額損金算入可能
寄附金控除等の証明書である「寄附金を受領した者の受領した旨が証明できる書類」につきましては、入金確認後に領収書を送付いたします。
なお、控除等を受けるために、確定申告に際して、この領収書が必要となりますので、相当期間大切に保管してください。
※本学では、教育・研究を円滑に推進するために必要となる管理等の必要経費として、原則、寄附金の一部(100分の10)を共通経費に繰り入れさせていただきます。
更新年月日:2019年6月19日
作成担当部局:研究協力課研究戦略係