寄附分野等は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して本学の主体性の下に設置、運営し、本学における教育研究の豊富化、活発化を図る制度です。
原則として2年以上5年以下としていますが、更新することも可能です。
少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授又は助教に相当する者1人を単位とします。
※設置手続及び様式等については、事前に事務担当へご相談ください。
国立大学法人に対する寄附につきましては、当該寄附が国立大学法人法第22条第1項に規定する国立大学法人の業務のうち第1号から第5号までに掲げる業務に充てられるものの全額について、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄付金(所得税法第78条第2項第2号)又は法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されます(昭和40年大蔵省告示第154号)。
したがって、これらの寄附につきましては次のような税制上の優遇措置が講じられます。
2千円を超える部分について当該年の所得の40%を限度に当該年の所得から控除可能
全額損金算入可能
三徳希土類講座(平成26年10月1日~平成30年9月30日)
研究協力課研究戦略係へお問合せください。
TEL:0143-46-5021
E-mail:renkei@mmm.muroran-it.ac.jp
更新年月日:2018年10月11日
作成担当部局:研究協力課研究戦略係