研究成果有体物

研究成果有体物とは

研究成果有体物とは、研究結果又は過程において創作等された有体物をいいます。

生物、ウィルス、細胞、核酸も含みます。 プログラム自体は無体物なので含みませんが、これを記録した記録媒体を含みます。

研究成果有体物取扱規則

MTAとは

MTA(Material Transfer Agreement)とは、研究成果有体物を移転する際の「契約」をいいます。

室蘭工業大学では、権利関係を明確にし、後に争いを生じさせないため、研究成果有体物の提供又は受入に際しては、契約書その他の書面による契約を締結することを義務付けています。

研究成果有体物提供契約書雛形(本学提供・有償)

研究成果有体物提供契約書雛形(本学受入・無償)

機関帰属の原則

室蘭工業大学では、研究成果有体物を「財産」として尊重し、責任を持って取扱うため、本学の資金、施設、設備等を用いて作製した研究成果有体物は、本学に帰属するものとしました。

よって、それを作製した研究者等であっても、勝手な持ち出し、譲渡、廃棄等の行為は認められません。

提供、受入のルール

  1. 研究成果有体物の提供は、学長に申請し、知的財産部門の審査を経て、承認を得なければすることができません。
  2. 受入の場合は、学長に届出が必要です。

研究成果有体物提供申請書

研究成果有体物受入届出書

公開のルール

本学の知的財産の運用(特許出願等)との関係で、研究成果有体物の公開が制限される場合があります。

適切な管理・保管等の義務

研究者等は、研究成果有体物を適正に管理・保管又は使用する義務を負います。

研究成果有体物取扱規則制定の経緯

従来我国では、学術研究の過程で創出された研究成果である有体物(マテリアル)は、研究の発展のため研究者間において自由に交換されていました。

このような慣習の中、2001年、米医療研究機関からアルツハイマー病の遺伝子に関する研究素材などを盗み出し、日本に持ち込んだとして、理化学研究所の日本人研 究者2人が経済スパイ法違反などの罪で起訴される事件が起こりました。

これを契機に文部科学省は「研究開発成果としての有体物の取扱に関するガイドライン」を策定。研究成果有体物を機関帰属とし、適切に管理する要請が高まっています。

更新年月日:2021年6月25日
作成担当部局:研究協力課研究支援係