学生等修学支援事業、研究等支援事業、個別の寄附金(奨学寄附金・寄附分野)へのご寄附については、当該寄附が国立大学法人法第22条第1項に規定する国立大学法人の業務のうち第1号から第5号までに掲げる業務に充てられるものの全額について、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄付金(所得税法第78条第2項第2号)又は法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されます(昭和40年大蔵省告示第154号)。
これらの寄附につきましては次のような税制上の優遇措置が講じられることとなります。
2千円を超える部分について当該年の所得の40%を限度に当該年の所得から控除可能
全額損金算入可能
学生等修学支援事業、研究等支援事業への個人のご寄附については、以下のとおり、税額控除を適用することができます。
(寄附金額-2,000円)×40%=控除対象額⇒所得税額から控除
※1 寄附金支出額が、総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
※2 控除対象額は、所得税額の25%までとなります。 個人住民税の寄附金控除については、自治体が条例で指定した寄附金が控除対象となります。
室蘭工業大学は、現在、北海道並びに室蘭市、登別市及び伊達市から指定を受けています。
税制上の優遇措置を受けるためには、大学の発行する領収書が必要です。また確定申告が必要です。